■弁護士法人からの請求について
本サービスでは弁護士法人鈴木康之法律事務所(本社:東京都千代田区、代表社員弁護士:鈴木康之、以下鈴木康之法律事務所)に未払い料金の回収業務を委託しております。
本サービスのコンテンツ情報料が未払いとなっているお客様には、鈴木康之法律事務所からご請求の通知が送られてくる場合がございます。
通知をお受け取りになりましたら、記載に従い速やかに料金をお支払いくださいますようお願いいたします。
また、請求書に関するお問い合わせについては、鈴木康之法律事務所の連絡先(請求書に記載)までご連絡くださいますようお願いいたします。
■なぜ請求書が送られてきたのか
通常、コンテンツ情報料は携帯電話会社から通話料と合わせて請求されますが、数ヶ月に渡ってお支払いの確認が出来なかった場合、携帯電話会社はこの請求を中断し、当社へ通知を行います。
当社はこの通知に基づき、鈴木康之法律事務所に未払い料金の回収業務を委託し、ご利用料金を請求させていただいております。
■なぜ過去のものが請求されるのか
携帯電話会社が請求を中断し当社へ通知を行うまでに、数ヶ月以上の期間を要するケースがあります。
このため、お客様のご利用から当社の請求まで最長で半年程度の時間差が発生する場合がございます。
■電話料金と一緒に支払ったはずなのだが
携帯電話会社より通知された情報により、お客様のサービス利用状況ならびに未払いの状況は確認できております。
本サービスの情報料がお支払い済みであれば、携帯電話会社から当社への通知はございませんので、お客様が携帯電話会社にお支払いされた料金は携帯電話会社への通話料(通信料)のみと考えられ、本サービスの情報料は含まれておりません。
コンテンツ情報料をお支払いいただけていないケースとして以下が考えられます。
【ケース1】通話料、情報料ともに未払い
【ケース2】通話料は支払い済みだが、情報料が未払い
・お客様が携帯電話会社に情報料の支払いを拒否されている場合
・数ヶ月の支払い滞納で、携帯電話会社による情報料回収期間が終了した後に通話料のみ支払う場合
(回収期間を過ぎた後は、携帯電話会社からの請求は通話料のみとなるため)
・未納料金について携帯電話会社と分割でのお支払いをお約束されている場合
(携帯電話会社が自身の裁量で分割対応できるのは、自らの債権である通信料・通話料のみとなるため)
■支払わないとどうなるのか
請求書に記載されている期日までにお支払いがなく、今後のお支払いの意思も確認できない場合は、やむを得ず法的手段をとるほか、遅延利息、請求手数料を加算させていただくこともございます。
■請求書に関するお問い合わせについて
請求書に関するお問い合わせについては、請求書に記載の連絡先までお願いいたします。